『スミセイダイレクトサービス規定(全文)』 (平成22年2月23日改定) |
第1条(規定の趣旨) この規定は、お客さまと住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)との間のスミセイダイレクトサービス (以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 第2条(生命保険契約者等) 本サービス取扱規定の生命保険契約者等とは、次の各号の者をいいます。 (1)生命保険契約者(会社を保険者とする保険契約の契約者すべてを含みます。) (2)普通保険約款に定める保険金受取方法の選択により据え置いて受け取る方法を選択した「保険金受取人」 第3条(本サービスの利用申込み)
第4条(個人情報の利用) 会社は、生命保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。 (1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 (3)会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 (4)その他保険に関連・付随する業務 第5条(本サービスの利用資格の喪失)
第6条(仮暗証の取扱い) 本サービス利用の申込みをした生命保険契約者等に対して会社が本サービス利用を承諾した場合に、 会社は生命保険契約者等に対して会社が付与した仮暗証を通知します。この場合、生命保険契約者等は 会社が定める方法により所定の期日までに、暗証を登録することを要します。 所定の期日経過後に仮暗証は無効となります。 なお、次のいずれかに該当する暗証は設定することができません。 (1)生年月日から類推される暗証 (2)電話番号から類推される暗証 (3)4桁の同数字の暗証 (4)その他会社が定める暗証 第7条(パスワードの取扱い) 本サービス利用の申込みをした生命保険契約者等に対して、会社が本サービス利用を承諾した場合に、 第10条(インターネットでの取扱い)に定めるインターネットによる取引のために、生命保険契約者等は 会社が定める方法により、パスワードを登録することができます。 なお、次のいずれかに該当するパスワードは設定することができません。 (1)数字のみのパスワード (2)英字のみのパスワード (3)その他会社が定めるパスワード 第8条(会社窓口での取扱い) 生命保険契約者等は、ご本人であることを会社が所定の方法により確認したときは、会社所定の請求書等 を会社の本社または会社の指定した窓口に提出することにより、普通保険約款および特約条項ならびに約 定(以下あわせて「約款」といいます。)に定める以下の取引ができます。 この場合、約款に定める必要書類を会社の定めるところにより省略することができます。 (1)約款による保険契約者貸付および元利金の返済 (2)約款による積立配当金の請求 (3)約款による育英資金その他の会社の定める生存給付金の請求 (4)約款に定める受取方法の選択により、据え置いた保険金 (以下「約款による据置保険金」といいます。)の請求 (5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
(8)約款による立替金の元利金の返済 (9)その他会社の定める取引 第9条(電話での取扱い)
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第10条(インターネットでの取扱い)
第11条(暗証・パスワードの管理等) 暗証・パスワードは生年月日・電話番号等の他人に推測されやすいものの利用を避け、他人に知られないよう 生命保険契約者等自身の責任で厳重に管理してください。 暗証・パスワードの盗用等により、本サービスが他人に利用されるおそれが生じた場合または他人に利用 されたことを認知した場合には、ただちに、会社所定の連絡先への連絡、または第8条(会社窓口での取扱い) から第10条(インターネットでの取扱い)に定めるところにより暗証・パスワードの変更または本サービスの 取扱いの一時停止を行ってください。 第12条(会社の免責) 第8条(会社窓口での取扱い)から第10条(インターネットでの取扱い)までに定める取扱いに際し、生命保険 契約者等の金額等の誤入力により発生した損害や、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当の システム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が 発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。 第13条(保険契約者貸付についての細則)
第14条(届出事項の変更) 暗証、氏名、指定口座その他の届出事項を変更する場合は、生命保険契約者等は、ただちに会社所定の 手続きにより会社の本社または会社の指定した場所に届け出てください。この届出前に生じた損害につい ては、会社はその責任を負いません。 第15条(保険契約の追加等の場合の取扱い)
第16条(本サービスの利用を指定した保険契約を転換する場合の取扱い)
第17条(本サービスの利用を指定した保険契約を保障一括見直しまたは 分割時に転換する場合の取扱い)
第18条(本サービスの利用を指定した保険契約の保険金を据え置く場合の取扱い) 本サービスの利用を指定した保険契約の満期保険金受取人が生命保険契約者と同一人である場合に おいて、生命保険契約者がその保険契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、 生命保険契約者から別段の申出がない限り、据置保険金については、会社がその取扱いを認めた場合、 本サービスの利用を指定したものとして取扱います。 この場合、第5条(本サービスの利用資格の喪失)第1項第3号aの規定は、適用しません。 第19条(本サービスの利用を指定した保険契約に登録されている住所、 通信先および電子メールアドレスの変更)
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第20条(電子メール等の取扱い)
第21条(複数の保険契約がある場合の取扱い)
第22条(本サービス取扱規定条項の改定、廃止)
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以 上 |