『スミセイダイレクトサービス規定(全文)』
(平成22年2月23日改定)
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまと住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)との間のスミセイダイレクトサービス
(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。

第2条(生命保険契約者等)
本サービス取扱規定の生命保険契約者等とは、次の各号の者をいいます。
(1)生命保険契約者(会社を保険者とする保険契約の契約者すべてを含みます。)
(2)普通保険約款に定める保険金受取方法の選択により据え置いて受け取る方法を選択した「保険金受取人」

第3条(本サービスの利用申込み)
1. 生命保険契約者等は会社の定めるところにより、保険契約の申込み時または締結後、本サービスの利用を申込み、会社が承諾した場合に本サービスを利用できます。ただし、生命保険契約者等が法人の場合その他会社が定める場合を除きます。
2. 生命保険契約者等は、本サービスの利用申込時または利用申込後、会社との取引のための会社指定の金融機関等の口座(以下「指定口座」といいます。)を届け出ることが必要です。
3. 生命保険契約者等は、本サービス利用申込みの際に本サービスを利用する保険契約を指定することを要し、その後、所定の手続きにより、変更することができるものとします。
ただし、保険契約申込み時にあわせて本サービス利用を申込む際には、会社の定めるところにより、保険契約を指定するものとします。

第4条(個人情報の利用)
会社は、生命保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。
(1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務

第5条(本サービスの利用資格の喪失)
1. 本サービスを利用できる生命保険契約者等は、次のいずれかに該当した場合には本サービスの利用資格
を喪失するものとします。
(1)本サービス利用の取りやめの申出があった場合
(2)生命保険契約者等が死亡した場合
(3)生命保険契約のすべてが次のいずれかに該当した場合
    a.消滅したとき(据置保険金の残高がなくなった場合、および保険金据置期間が満了した
        場合を含みます。)
    b.年金支払等が開始したとき(年金支払等への一部移行の場合を除きます。)
    c.生命保険契約者等の名義が変更されたとき
(4)生命保険契約者等が本サービスの不正利用を行った場合
(5)本サービスが不正に利用されるおそれがあると会社が判断した場合
(6)その他本サービスを利用できる生命保険契約者等として不適当であると会社が認めた場合
2. 会社が第1項の喪失事由を知る前に、本サービスにより第8条(会社窓口での取扱い)から
第10条(インターネットでの取扱い)までに定める取引がなされ、損害が生じた場合には、
会社は責任を負いません。

第6条(仮暗証の取扱い)
本サービス利用の申込みをした生命保険契約者等に対して会社が本サービス利用を承諾した場合に、
会社は生命保険契約者等に対して会社が付与した仮暗証を通知します。この場合、生命保険契約者等は
会社が定める方法により所定の期日までに、暗証を登録することを要します。
所定の期日経過後に仮暗証は無効となります。
なお、次のいずれかに該当する暗証は設定することができません。
(1)生年月日から類推される暗証
(2)電話番号から類推される暗証
(3)4桁の同数字の暗証
(4)その他会社が定める暗証

第7条(パスワードの取扱い)
本サービス利用の申込みをした生命保険契約者等に対して、会社が本サービス利用を承諾した場合に、
第10条(インターネットでの取扱い)に定めるインターネットによる取引のために、生命保険契約者等は
会社が定める方法により、パスワードを登録することができます。
なお、次のいずれかに該当するパスワードは設定することができません。
(1)数字のみのパスワード
(2)英字のみのパスワード
(3)その他会社が定めるパスワード

第8条(会社窓口での取扱い)
生命保険契約者等は、ご本人であることを会社が所定の方法により確認したときは、会社所定の請求書等
を会社の本社または会社の指定した窓口に提出することにより、普通保険約款および特約条項ならびに約
定(以下あわせて「約款」といいます。)に定める以下の取引ができます。
この場合、約款に定める必要書類を会社の定めるところにより省略することができます。
(1)約款による保険契約者貸付および元利金の返済
(2)約款による積立配当金の請求
(3)約款による育英資金その他の会社の定める生存給付金の請求
(4)約款に定める受取方法の選択により、据え置いた保険金
   (以下「約款による据置保険金」といいます。)の請求
(5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
(6) 約款による最低保証利率付3年ごと利率変動型積立(終身)保険の積立金
(以下「保険ファンド」といいます。)の引出しおよび一時投入保険料の払込み
(7)約款による2回目以後の保険料の払込み
(8)約款による立替金の元利金の返済
(9)その他会社の定める取引

第9条(電話での取扱い)
1. 生命保険契約者等は、電話と音声応答装置を使用して、音声による指示に従い、届出の暗証、会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および金額等を送信することにより、入力された暗証と届出の暗証とが一致することを会社が所定の方法により確認したときは、次の取引(以下「電話による取引」といいます。)ができます。
この場合、約款に定める必要書類の提出は不要です。
(1)約款による保険契約者貸付
(2)約款による積立配当金の請求
(3)約款による育英資金(保険料払込免除以後の育英資金を除きます。)その他の会社の定める生存給付金の請求
(4)約款による据置保険金の請求
(5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
(6)約款による保険ファンドの引出し
(7)約款による変額個人年金保険(一時払い)の積立金の移転(この場合会社の定める方法によります。)
(8)本サービスの取扱いの一時停止
(9)本サービスの暗証の変更
(10)その他会社の定める取引
2. 会社は、前項第1号から第7号までに定める取引の後、取引内容について生命保険契約者等に書面または電子メール等で通知します。
3. 電話による取引の対象となる保険契約、取引額の単位、1回および1日あたりの取引限度額、回数ならびに取扱時間等は、会社の定めるところによります。
4. 電話による取引で、会社が生命保険契約者等に金銭を支払うときは、指定口座に振込む方法によって行います。振込みが不能な場合は、会社の定めるところによります。
5. 故障、停電等により、電話による取引ができないときは、前条に定めるところにより取扱います。ただし、会社の営業時間内に限ります。
6. 会社の責めによらない電話回線等の障害により電話による取引が遅延し、または不能になった場合には、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。
7. 電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより生命保険契約者等の暗証、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。
8. 第1項に定める方法により取引を行った場合には、暗証、お客さま番号または契約を特定する番号に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については会社は責任を負いません。

第10条(インターネットでの取扱い)
1. 生命保険契約者等は、インターネットに接続されたコンピュータ端末等を使用して届出の暗証・パス ワード、会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および金額等を送信することにより、入力された暗証・ パスワード等と届出の暗証・パスワード等とが一致することを会社が所定の方法により確認したときは、 次の取引(以下「インターネットによる取引」といいます。)ができます。
この場合、約款に定める必要書類の提出は不要です。
(1)約款による保険契約者貸付および元利金の返済
(2)約款による積立配当金の請求
(3)約款による育英資金(保険料払込免除以後の育英資金を除きます。)その他の会社の定める
    生存給付金の請求
(4)約款による据置保険金の請求
(5)約款による契約通算扱特約の特約給付金の請求
(6)約款による保険ファンドの引出しおよび一時投入保険料の払込み
(7)約款による変額個人年金保険(一時払い)の積立金の移転
(8)本サービスの取扱いの一時停止
(9)本サービスの暗証・パスワードの変更
(10)本サービス利用を指定した保険契約に登録されている住所、通信先または電子メールアドレスの変更
(11)その他会社の定める取引・手続き
2. 前項に定めるほか、前条第2項から第8項までの規定を準用します。この場合、前条の「電話による取引」
は「インターネットによる取引」と、「暗証」は「暗証・パスワード等」と読み替えます。

第11条(暗証・パスワードの管理等)
暗証・パスワードは生年月日・電話番号等の他人に推測されやすいものの利用を避け、他人に知られないよう
生命保険契約者等自身の責任で厳重に管理してください。
暗証・パスワードの盗用等により、本サービスが他人に利用されるおそれが生じた場合または他人に利用
されたことを認知した場合には、ただちに、会社所定の連絡先への連絡、または第8条(会社窓口での取扱い) から第10条(インターネットでの取扱い)に定めるところにより暗証・パスワードの変更または本サービスの
取扱いの一時停止を行ってください。

第12条(会社の免責)
第8条(会社窓口での取扱い)から第10条(インターネットでの取扱い)までに定める取扱いに際し、生命保険
契約者等の金額等の誤入力により発生した損害や、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当の
システム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が
発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。

第13条(保険契約者貸付についての細則)
1. 生命保険契約者が、第8条(会社窓口での取扱い)から第10条(インターネットでの取扱い)までに定める
取扱いを利用し、約款による保険契約者貸付を請求する場合には、約款に定めるほか、次のとおり取扱い
ます。
(1) 生命保険契約者は、会社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して任意の金額の貸付を
請求することができます。
(2) 追加貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額を新たな貸付金と
します。
(3) 貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
(4) 前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更
する場合は、1月の見直しのときは、4月1日から、7月の見直しのときは、10月1日から既貸付および 新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
ただし、予定利率変動型無配当個人年金保険については、5年ごとの契約応当日に予定利率 (変動利率)に応じて見直しを行います。
この場合、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
(5) 利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込むことを要します。その払込みがない場合、貸付応当日に
元金に繰り入れます。
(6) 貸付金の元利金は、保険契約が有効な期間中、いつでも全額または一部を返済することができます。
この場合、返済額に対する返済日までの利息(日割計算)も同時に精算します。
(7) 約款に定める保険金、配当金その他の支払金がある場合、支払う金額から貸付金の元利金を差し引く ことがあります。
(8) 保険契約が消滅したときは、その日をもって返済期日とし、会社の支払う金額から貸付金の元利金を
差し引きます。
(9) 生命保険契約者が変更され、その時点で貸付金残高がある場合、その残高は変更後の生命保険
契約者が引き継ぎます。
(10) 保険契約が変額保険または最低保証付変額保険の場合は、本項第5号は適用せず毎年の貸付応当
日に利息を元金に繰り入れます。
2. 第5条(本サービスの利用資格の喪失)により本サービスの利用資格が喪失する場合で、保険契約者貸付 の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き前項の規定が適用されます。

第14条(届出事項の変更)
暗証、氏名、指定口座その他の届出事項を変更する場合は、生命保険契約者等は、ただちに会社所定の
手続きにより会社の本社または会社の指定した場所に届け出てください。この届出前に生じた損害につい
ては、会社はその責任を負いません。

第15条(保険契約の追加等の場合の取扱い)
1. 本サービスを利用できる生命保険契約者等が、新たに会社と保険契約を締結した場合、
生命保険契約者等は、所定の手続きをすることにより、当該保険契約についても本サービスを利用する
ことができます。
2. 生命保険契約者等の変更等により、本サービスを利用できる者を生命保険契約者等とする保険契約の
追加があった場合も前項と同様とします。

第16条(本サービスの利用を指定した保険契約を転換する場合の取扱い)
1. 本サービスの利用を指定した保険契約が転換された場合、生命保険契約者等から別段の申出がない
限り、転換後契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスの利用を指定したものと
して取扱います。
この場合、第5条(本サービスの利用資格の喪失)第1項第3号aの規定は、適用しません。
2. 前項の場合、被転換契約のうちに本サービスの利用を指定しない保険契約を含む場合も同様に取扱
います。

第17条(本サービスの利用を指定した保険契約を保障一括見直しまたは
分割時に転換する場合の取扱い)

1. 本サービスの利用を指定した保険契約が保障一括見直しされた場合、生命保険契約者等から別段の
申出がない限り、保障一括見直し後の契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービス
の利用を指定したものとして取扱います。
2. 本サービスの利用を指定した保険契約を分割時に転換する場合、生命保険契約者等から別段の申出
がない限り、分割転換後契約については、会社がその取扱いを認めた場合、本サービスの利用を指定
したものとして取扱います。

第18条(本サービスの利用を指定した保険契約の保険金を据え置く場合の取扱い)
本サービスの利用を指定した保険契約の満期保険金受取人が生命保険契約者と同一人である場合に
おいて、生命保険契約者がその保険契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、
生命保険契約者から別段の申出がない限り、据置保険金については、会社がその取扱いを認めた場合、
本サービスの利用を指定したものとして取扱います。
この場合、第5条(本サービスの利用資格の喪失)第1項第3号aの規定は、適用しません。

第19条(本サービスの利用を指定した保険契約に登録されている住所、
通信先および電子メールアドレスの変更)

1. 生命保険契約者等が住所、通信先または電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、すみやかに、会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2. 前項の通知があった場合、本サービスの利用を指定したすべての保険契約について登録されている住所、通信先および電子メールアドレスの変更の通知があったものとします。
3. 第1項の通知がなかった場合、会社の知った最終の住所、通信先または電子メールアドレスに発した通知は、生命保険契約者等に到着したものとみなします。
4. 住所、通信先または電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、会社への通知以前に生じた損害については、会社は責任を負いません。

第20条(電子メール等の取扱い)
1. 生命保険契約者等は、生命保険契約者等が操作する端末による依頼に基づき指定した電子メールアドレスを、会社が定める方法により登録するものとします。
2. 前項または前条に基づき登録された電子メールアドレスにあてて、会社が電子メールを発信した場合、次の各号のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当該電子メールが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(1) 前条の通知を怠る等、生命保険契約者等の責めに帰すべき事由があったとき
(2)会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を
講じたにもかかわらず通信機器、回線もしくはコンピュータ等の障害または電話の
不通等の通信手段の障害等があったとき
(3)前項または前条に基づき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
3. 生命保険契約者等は、電子メールによる通知を受けた場合、本サービスによる取引内容を確認するものとします。
4. 生命保険契約者等は、会社よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
5. 生命保険契約者等は、前4項および前条を了承のうえ、電子メールによる通知サービスを利用するものとし、そのために生じた損害については、会社に責めがある場合を除き、会社は一切の責任を負いません。

第21条(複数の保険契約がある場合の取扱い)
1. 複数の保険契約がある生命保険契約者等が電話による取引またはインターネットによる取引(第9条
(電話での取扱い)第1項第7号から第10号まで、および第10条(インターネットでの取扱い)第1項
第6号のうち一時投入保険料の払込み、第7号から第11号までに定める取引を除きます。)を行う場合、
複数の保険契約についての取引を同時に行うことができます。
2. 前項の場合、前項に定める取引の対象となる保険契約の指定は、会社所定の順序で行うものとします。
3. 複数の保険契約がある生命保険契約者等が第10条(インターネットでの取扱い)第1項第6号のうち一時
投入保険料の払込みを行う場合、保険契約の指定は会社の定めるところにより行うものとします。

第22条(本サービス取扱規定条項の改定、廃止)
1. 会社は第1条から前条までの規定を予告なしに改定または廃止できるものとします。この場合、改定内容
および改定日を店頭ポスターまたはホームページ掲載その他相当の方法により公表します。
2. 第1条から前条までの規定に特に定めがない事項については、約款の定めを適用します。

以 上